最低賃金が改定されます
2014年9月22日
平成26年10月17日から和歌山県の最低賃金が改定されます。
・地域別最低賃金 変更前:701円 → 変更後:715円(14円アップ)
・産業別最低賃金
①鉄鋼業 変更前:805円 → 変更後:818円(13円アップ)
②百貨店、総合スーパー 変更前:747円 → 変更後:754円(7円アップ)
その他、主な都道府県の地域別最低賃金
・東 京:869円 → 888円 (平成26年10月1日)
・愛 知:780円 → 800円 (平成26年10月1日)
・大 阪:819円 → 838円 (平成26年10月5日)
※括弧書きは、改定年月日です
全国平均額は780円となり、改定後の最高額は東京都の888円、最低額は鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県の677円です。
ちなみに、近畿では、和歌山県が最低額です。
また、今回の改定により、平成20年の改正最低賃金法施行後、すべての都道府県において初めて最低賃金と生活保護との逆転現象が解消されます。
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