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平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が改正されます
2017年12月11日
平成30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から
、教育訓練給付金の 1.
支給率
2.
支給の上限額
3.
支給対象者の要件
が変わるとともに、失業中の方のための 4.
教育訓練支援給付金の支給額
も拡充されます。
1.
支給率
変更前:受講者が支払った教育訓練経費の40% → 変更後:
受講者が支払った教育訓練経費の50%
2.
支給の上限額(年間)
変更前:32万円 → 変更後:
40万円
3.
支給対象者の要件
・支給要件期間
変更前:10年以上 → 変更後:
3年以上
※ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の被保険者等として雇用された一定の要件を満たす期間をいいま
す。
・前回の教育訓練給付金受給日からの必要な経過期間
変更前:10年以上 → 変更後:
3年以上
・適用対象期間の延長
変更前:最大4年 → 変更後:
最大20年
※ 適用対象期間とは、離職日の翌日以降1年間のうちに妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を
開始することができない場合に、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給
付金の対象となりうる期間をいいます。
4.
教育訓練支援給付金の支給額
変更前:基本手当日額に相当する額の50% → 変更後:
基本手当日額に相当する額の80%
※ 教育訓練支援給付金とは、45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方が対象となるものです。
詳細は、
厚生労働省HP
をご覧ください。
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