平成29年10月から育児休業給付金の支給期間が延長されます

 

平成29年10月1日から、雇用保険の育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます。

育児・介護休業法の改正(平成29年10月1日)により、子が1歳6ヵ月の時点で保育所に入れない等の事情があれば、2歳まで育児休業を延長することができるようになるためです。

保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6ヵ月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになります。

 

※ 保育所に入れないことを延長の理由とする場合は、再度、市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知書などの証明書類を

  提出する必要があります。

※ 今回の改正は、子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる場合が対象となります(子の誕生日が平

  成28年3月31日以降の場合に対象となります。)。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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