平成29年1月1日から雇用保険の適用が拡大されます

 

平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険が適用されます。

65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

なお、保険料は平成31年度まで免除されます

 

以下の場合、「高年齢被保険者」となります。

① 平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

  → 「雇用保険被保険者資格取得届」の届出が必要です。

② 平成28年12月31日以前に65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

  → 「雇用保険被保険者資格取得届」の届出が必要です。ただし、提出期限は平成29年3月31日です。

③ 平成28年12月31日時点で、高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

  → 届出は不要で、自動的に被保険者区分が変更されます。

※ 高年齢継続被保険者とは、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険

  者のことです。

 

詳細は、和歌山労働局HPをご覧ください。

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