平成29年1月1日から育児・介護休業法等が改正されます

 

平成29年1月1日から、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます。

 

改正のポイントは、以下のとおりです。

1.介護休業の分割取得

  対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得が可能となります。

2.介護休暇の取得単位の柔軟化

  半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能となります。

3.介護のための所定労働時間の短縮措置等

  介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となります。

4.介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)

  介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制

  限が新設されます。

5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

  要件が、次のように緩和されます。

  ①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること

  ②子が1歳6ヵ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

6.子の看護休暇の取得単位の柔軟化

  半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能となります。

7.育児休業等の対象となる子の範囲

  特別養子縁組監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となります。

8.マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

  事業主だけでなく、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(マタハラ・パタハラ

  など)を防止する措置を講じることが事業主へ新たに義務付けられます。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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