平成28年8月から雇用保険の基本手当日額等が変更されました

 

平成28年8月1日から、雇用保険の基本手当日額等が変更されました。

 

1.基本手当日額の上限額

  ① 60歳以上65歳未満   改正前:6,714円 → 改正後:6,687円

  ② 45歳以上60歳未満   改正前:7,810円 → 改正後:7,775円

  ③ 30歳以上45歳未満   改正前:7,105円 → 改正後:7,075円

  ④ 30歳未満        改正前:6,395円 → 改正後:6,370円

※ 上限額の引下げに伴い、支給額が減額になる場合があります。

 

2.基本手当日額の下限額

  改正前:1,840円 → 改正後:1,832円

※ 年齢に関係なく、一律です。

 

3.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額

  改正前:1,287円 → 改正後:1,282円

 

4.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

  改正前:341,015円 → 改正後:339,560円

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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