平成28年10月1日から、厚生年金保険・健康保険の適用が拡大されます

 

平成28年10月1日から特定適用事業所に勤務する短時間労働者、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。

 

特定事業所とは

 同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数の合計が、1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる

 事業所をいいます。

 

短時間労働者とは

 勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する労働者をいいます。

 ①週の所定労働時間が20時間以上であること

 ②雇用期間が1年以上見込まれること

 ③賃金の月額が8.8万円以上であること

 ④学生でないこと

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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