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平成27年4月から現物給与の価額が改定されます
2015年2月2日
平成27年4月1日から
、健康保険・厚生年金保険の現物給与の価額が改定されます。
今回の改定は、栃木県を除く都道府県で変更となります。
以下の点にご注意ください。
・現物給与の価額改定は、
固定的賃金の変動に該当するので「被保険者報酬月額変更届」が必要
になる場合があります。
・給与〆日が月の途中の場合でも、4月分の現物給与については、
給与〆日にかかわらず1ヵ月分として計算
します。
※ 現物給与とは、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものをいいます。
現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。
詳細は、
日本年金機構HP
をご覧ください。
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