平成27年4月から現物給与の価額が改定されます

 

平成27年4月1日から、健康保険・厚生年金保険の現物給与の価額が改定されます。

今回の改定は、栃木県を除く都道府県で変更となります。

 

以下の点にご注意ください。

・現物給与の価額改定は、固定的賃金の変動に該当するので「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合があります。

・給与〆日が月の途中の場合でも、4月分の現物給与については、給与〆日にかかわらず1ヵ月分として計算します。

 

※ 現物給与とは、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものをいいます。

  現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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