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平成27年12月1日からストレスチェックの実施が義務になります
2015年11月16日
平成27年12月1日から
、
労働者数50人以上の事業所
では、
年に1回
、
医師・保健師等による
ストレスチェックの実施が義務づけられます
。
※ 契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の3/4未満の労働者は対象外です。
※
労働者数50人未満の事業所
は、当分の間
努力義務
となります。
ストレスチェックとは
、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。
ストレスチェック制度の実施手順
は、以下のとおりです。
1.導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)
2.質問票の配布・記入
3.ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
4.本人に結果を通知
5.本人から面接指導の申出
6.医師による面接指導の実施
7.就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取
8.就業上の措置の実施
※ ストレスチェックと面接指導の実施状況は、
毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する
必要があります。
詳細は、
厚生労働省HPの「ストレスチェック制度導入マニュアル」
をご覧ください。
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