平成27年12月1日からストレスチェックの実施が義務になります

 

平成27年12月1日から労働者数50人以上の事業所では、年に1回医師・保健師等によるストレスチェックの実施が義務づけられます

※ 契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の3/4未満の労働者は対象外です。

労働者数50人未満の事業所は、当分の間努力義務となります。

 

ストレスチェックとは、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。

 

ストレスチェック制度の実施手順は、以下のとおりです。

1.導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)

2.質問票の配布・記入

3.ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

4.本人に結果を通知

5.本人から面接指導の申出

6.医師による面接指導の実施

7.就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取

8.就業上の措置の実施

 ※ ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

 

詳細は、厚生労働省HPの「ストレスチェック制度導入マニュアル」をご覧ください。

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