平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が拡大されました

 

平成27年10月1日から、障害年金の請求について、初診日を証明する書類が添付できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人の申し立てた日が初診日と認められるようになりました

※ 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 

改正前:診断書等の「初診日を明らかにすることができる書類」が必要

 

改正後:初診日を証明する書類がない場合、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付

※ 以下の場合、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  ①初診日について複数の第三者が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合

  ②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件などい一定の条件を満たしている場合

 

過去、障害年金の請求が初診日不明により却下されたケースについても、平成27年10月1日以降、再申請された場合には、改正後の取り扱いに基づいて審査されます。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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