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平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が拡大されました
2015年11月30日
平成27年10月1日から
、障害年金の請求について、
初診日を証明する書類が添付できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類
により、
本人の申し立てた日が初診日と認められるようになりました
。
※ 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
改正前:診断書等の
「初診日を明らかにすることができる書類」が必要
改正後
:初診日を証明する書類がない場合、
「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付
※ 以下の場合、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
①初診日について複数の第三者が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件などい一定の条件を満たしている場合
過去、障害年金の請求が初診日不明により却下されたケースについても、平成27年10月1日以降、再申請された場合には、改正後の取り扱いに基づいて審査されます。
詳細は、
日本年金機構HP
をご覧ください。
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