基本手当日額(雇用保険)の変更
2014年7月22日
平成26年8月1日から雇用保険の基本手当日額等が変更されます。
1.基本手当日額の最低額の引下げ
1,848円 → 1,840円
2.基本手当日額の最高額の引下げ
・60歳以上65歳未満 6,723円 → 6,709円
・45歳以上60歳未満 7,830円 → 7,805円
・30歳以上45歳未満 7,115円 → 7,100円
・30歳未満 6,405円 → 6,390円
3.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
1,289円 → 1,286円
4.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
341,542円 → 340,761円
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