国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が拡大されます

 

平成28年7月から、国民年金の保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に変更されます。

保険料納付猶予制度とは、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、本人からの申請後承認されることにより、保険料の納付が猶予される制度です。

 

また、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、本人からの申請後承認されることにより、保険料の納付が免除される保険料免除制度もあります。

なお、保険料免除制度には、全額免除3/4免除半額免除1/4免除の4種類があります。

 

それぞれの制度の考え方は、以下のとおりです。

 

                   <老齢基礎年金>          <障害基礎年金>

            受給資格期間への算入   年金額への反映     <遺族基礎年金>

納  付             ○            ○             ○

全額免除             ○            ○             ○

一部免除             ○            ○             ○

納付猶予(学生納付特例)     ○            ×             ○

未  納             ×            ×              ×

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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