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国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が拡大されます
2016年6月23日
平成28年7月から
、国民年金の保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から
50歳未満
に変更されます。
保険料納付猶予制度とは、
本人・配偶者
の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、本人からの申請後承認されることにより、保険料の納付が猶予される制度です。
また、
本人・世帯主・配偶者
の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、本人からの申請後承認されることにより、保険料の納付が免除される保険料免除制度もあります。
なお、保険料免除制度には、
全額免除
、
3/4免除
、
半額免除
、
1/4免除
の4種類があります。
それぞれの制度の考え方は、以下のとおりです。
<老齢基礎年金> <障害基礎年金>
受給資格期間への算入 年金額への反映 <遺族基礎年金>
納 付
○ ○ ○
全額免除 ○ ○ ○
一部免除 ○ ○ ○
納付猶予(学生納付特例) ○ × ○
未 納 × × ×
詳細は、
日本年金機構HP
をご覧ください。
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