同月得喪の厚生年金保険料の取扱いについて

 

平成27年10月1日から、厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合には、国民年金保険料のみを納めることとなり、厚生年金保険料の納付は不要になります。

従前は、同様の場合、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方の納付が必要でした。

 

※ この取扱いは、厚生年金保険料について行われるものであり、健康保険料および介護保険料は対象になりません

 

上記の他にも、平成27年10月に改正する適用事務がありますので、日本年金機構HPをご覧ください。

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