労働者の募集や求人申込みの制度の改正

 

平成30年1月1日から、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について職業安定法が改正されます。

改正点は、以下のとおりです。

 

1.労働条件の明示が必要な時点の追加

  当初明示した労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに変更内容について明示しなければなりませ

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  ※ ハローワーク等へ求人申込みをする際やホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間に労働条件

    を明示することが必要です。

2.最低限明示しなければならない労働条件等の項目の追加

  ①試用期間

  ②時間外労働

  ③賃金

  ④募集者の氏名または名称

  ⑤派遣労働者として雇用する場合はその旨

  ※ 労働条件等の明示は書面の交付によりますが、求職者が希望する場合は電子メールによることも可能です。

 

変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。

当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法が望ましいですが、②労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法などにより適切に明示することも可能です。

労働条件の明示にあたっては職業安定法に基づく指針等を遵守、変更明示にあたっては留意することが必要です。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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