労働時間の適正な把握に関するガイドライン

 

平成29年1月20日労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが策定されました。

 

主なポイントは、以下のとおりです。

1.使用者には労働時間を適正に把握する責務がある

 

2.労働時間の考え方

  ① 使用者の指揮命令下に置かれている時間は、使用者の指示が明示か黙示かを問わず、労働時間に該当する

  ② 参加が業務上義務付けられている研修や教育訓練の受講、使用者の指示により業務に必要な学習等を行った時間は、労働

    時間に該当する

 

3.労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

  ① 労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること

    ・使用者が、自ら現認することにより確認する

    ・タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する

  ② 賃金台帳を適正に作成すること

    ・労働者ごとに労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入

     しなければならない

 

詳細は、和歌山労働局HPをご覧ください。

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