健康保険の被扶養者認定の要件が追加されます

 

令和2年4月1日から、健康保険の被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加されます。

改正後の「住所」については、住民票があるかどうかで判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

 

※ 国内居住要件の例外となる方(海外に居住しているが被扶養者となる方)

 ① 外国において留学をする学生

 ② 外国に赴任する被保険者に同行する者

 ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者

 ④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じたもので、②と同等と認められるもの

 ⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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