健康保険の被扶養者異動届の取扱いについて

 

平成29年度の税制改正により、健康保険の被扶養者異動届の取扱いが変更されました。

この税制改正により、平成30年分以降の所得税について適用される配偶者控除および配偶者特別控除が見直しされることになったためです

 

1.被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合

  所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することが

  できなくなり、証明書類の添付が必要になります。

2.被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合

  所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができ

  ます。

 

詳細は、日本年金機構HPおよび国税庁HPをご覧ください。

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