任意継続健康保険の保険証について

 

令和元年10月1日から、任意継続健康保険の保険証の発行について取扱いが変更になりました。

任意継続被保険者資格取得申出書の届出時に退職日が確認できる書類を添付した場合、事業所が行う健康保険被保険者資格喪失届の処理を待たずに、保険証の作成ができるようになりました。

ただし、後日、添付書類上の退職日と健康保険被保険者資格喪失届による日本年金機構の記録に相違があった場合、保険証の差替えが必要になります。

 

添付書類・・・退職証明書の写し、雇用保険被保険者離職票の写し、健康保険被保険者資格喪失届の写し等、資格喪失の事実が

       確認できる事業主または公的機関の証明印が押印された書類

 

詳細は、全国健康保険協会HPをご覧ください。

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