令和3年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されます

 

令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

これにより、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となります。

 

対象となる事業主

 1.定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

 2.65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

 

対象となる措置

 1.70歳までの定年引き上げ

 2.定年制の廃止

 3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

 4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

   ① 事業主が自ら実施する社会貢献事業

   ② 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

上記のうち、いずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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