令和2年4月からの雇用保険料について

 

令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料が発生することになります。

現在、雇用保険料が免除となっている高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

 

※ 高年齢労働者とは、年度の初日(4月1日)において満64歳以上の労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている

  方です。

 

詳細は、和歌山労働局HPをご覧ください。

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