令和2年3月1日からの外国人雇用状況届出について

 

令和2年3月1日から、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況届出において、在留カード番号の記載が必要になります。

届出方法は、雇用保険の被保険者の場合とそれ以外の場合とで、届出方法が異なります。

 

※ 外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出

  ることが義務付けられています。

  なお、在留資格が「外交」、「公用」の人や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

 

詳細は、和歌山労働局HPをご覧ください。

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