令和2年10月から失業等給付の給付制限期間が短縮されます

 

令和2年10月1日から、離職された方について、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヵ月となります。

 

※ 令和2年9月30日までに正当が理由がない自己都合により退職した場合は、給付制限期間が3ヵ月となります。

※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、これまで通り3ヵ月となります。

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

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