マイナンバー制度の導入に向けて
2015年6月22日
平成27年10月から、全国民にマイナンバーが通知されます。
マイナンバー制度の導入に当たって、事業者は、社会保障や税の手続きのため、従業員からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。
マイナンバー制度における事業者の対応として、以下の点について留意してください。
・マイナンバーを扱う担当者を決める。(給与計算や社会保険の事務手続きを扱っている担当者など)
・マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票の作成」「健康保険・厚生年金保険の届出」「雇用保険
の届出」)を伝える。
・マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認をする。
身元の確認 → 個人番号カードまたは通知カードと運転免許証など
・マイナンバーが記載された書類は、鍵がかかる棚や引き出しに保管する。
・パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行う。
・従業員の退職や雇用契約の終了などでマイナンバーが必要なくなった場合は、細かく裁断するなどマイナンバーが記載されて
いる書類を廃棄し、パソコン内のマイナンバーのデータも削除する。
・従業員にマイナンバーが届く時期や何に使うかなど基本的なことを周知する。
詳細は、内閣府HPをご覧ください。
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