マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が拡大されました

 

通勤手当のマイカー通勤者に対する非課税限度額が改正されました。

(平成26年10月17日公布、平成26年10月20日施行

 

新たに「片道の通勤距離が55km以上」の区分が追加されたほか、各区分の「1ヵ月当たりの非課税限度額」が拡大されました。

 

  (片道の通勤距離)       (1ヵ月当たりの非課税限度額)

2km未満          変更前:  全額課税 → 変更後:  全額課税

2km以上10km未満    変更前:  4,100円 → 変更後:  4,200円

10km以上15km未満   変更前:  6,500円 → 変更後:  7,100円

15km以上25km未満   変更前:11,300円 → 変更後:12,900円

25km以上35km未満   変更前:16,100円 → 変更後:18,700円

35km以上45km未満   変更前:20,900円 → 変更後:24,400円

45km以上55km未満   変更前:24,500円 → 変更後:28,000円

55km以上         変更前:24,500円 → 変更後:31,600円

 

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されますが、10月19日までにすでに支払われた通勤手当については源泉徴収が行われていますので、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、遡って源泉徴収の計算をやり直さずに年末調整で精算することになります。

 

今回の改正に伴い、給与規程の変更を検討する必要があります。

 

詳細は、国税庁HPをご覧ください。

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